全医共|全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会検査検診管理者会

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処務規程・旅費規程

全国医師会共同利用施設検査健診管理者会
処務規程

(目 的)
第1条 この規程は、検査健診管理者会(以下「本会」という。)が事業を実施するための事務処理に関して別に定めるもののほか、基本となる組織、職務分掌及び職務権限その他必要な事項を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程に定められた用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)組織とは、事業目的を達成するために系統的に編成された業務処理の機構をいう。
(2)職務分掌とは、組織の各単位に配分された一定範囲の責任業務をいう。
(3)職務権限とは、各理事に割当られた業務上の責任を遂行するために与えられた権限及びその限界・範囲をいう。
(4)決裁とは、会長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(5)専決とは、この規程に定める範囲に属する事務について、常時会長に代わって決裁することをいう。

(組織運営の原則)
第3条 組織は、次の原則に従い運営することとする。
(1)職責は常に定められた系統を保ち、これを乱さないこと。
(2)分掌業務の運用に当っては関係各部署と十分に協議し、重複又は間隙を生じさせないこと。

(組織配置)
第4条 本会の業務を円滑に遂行するため、以下の組織を設ける。
(1)事務局
(2)事業部
(3)組織部

(組織図)
第5条 組織単位の管理組織図及び当該各単位の呼称は、別表1に定めるとおりとする。

(会長)
第6条 会長は、本会の業務全般を統括管理するとともに、協議会の事務局業務を監督する。
2 会長の職務は以下のものとする。
(1)協議会全般に関する事業方針の立案、協議会会長の補佐及び助言
(2)協議会事業計画に基づき会長の決裁を受けたことの実行
(3)協議会会長不在時の重要来客との接客並びに重要な関係先との諸交渉
(4)重要会議へ参加し、又は協議会会長代理として出席
(5)本会事業計画を立案し、各部門活動の調整及びその実行を監督
(6)予算内重要支出を審査し、予算の執行を監督
(7)各部門からの予算案及び決算案を統括調整し、協議会会長への申請
(8)稟議書類を審査及び検討し、重要事項につき協議会会長へ意見の具申
(9)組織、分掌及び役職者人事の変更を協議会会長へ申請
(10)事業報告その他事業計画及び監査に必要な資料を協議会会長へ提出
(11)その他、必要とすること。

(副会長)
第7条 副会長は、会長を補佐し、当該所管部門における職務を統括管理し、自らも会務に従事する。
2 会長不在の時は、事務局担当副会長が業務を代行する。
3 副会長は、会長の命を受け担当部門の事業を統括し、以下の当該業務を行う。
(1)担当事業全般に関する予算、事業方針の立案および会長の補佐及び助言
(2)所管の事業計画に基づく業務の割当及び日程計画、その実行並びに監督
(3)所管の予算内支出を審査し、予算の実行を監督
(4)所管からの予算案及び決算案を統括調整し、会長に申請
(5)所管の業務報告、その他業務資料を会長に提出、意見の具申

(地区理事)
第8条 北海道・東北地区、関東・甲信越地区、中部・北陸地区、近畿地区、中四国地区、九州・沖縄地区に地区理事を置く。 
2 その他に、事務局担当の副会長が所属する地区に地区理事を複数名置く。
3 地区理事は組織に所属し副会長の職務を補佐し、その職務上の指示に従い職務を遂行する。

(地区幹事)
第9条 地区は、地区理事のもと必要数の地区幹事を置くことができる。
2 地区幹事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、連絡協議会旅費規程を準用する。

(地区幹事会)
第10条 地区は必要に応じて幹事会を開催する。
2 幹事会の議事は議事録をもって理事会へ報告する。
3 幹事会に係わる経費は領収書を持って理事会に請求する。

(事務局の職務分掌)
第11条 事務局は、担当副会長の責務のもと本会の事務機能を担うものとする。
2 事務局は次に掲げる業務を所掌する。
(1)業務関連
 a)総会、理事会等の会議開催準備及び議事録の作成
 b)本会並びに協議会の役員、委員等選出・退任に係る事務作業及び履歴管理
 c)規定の変更及び協議会への調査・報告
 d)役員費用弁償等における出務費用の精算管理
 e)役員の委嘱及び協議会の諮問事項・答申
 f)日本医師会及び厚生労働省への連絡調整及び事務作業
 g)日本医師会及び都道府県医師会への後援、協賛事業その他渉外活動
 h)各種表彰に係る推薦
(2)資産管理並びに財務及び会計関連
 a)協議会及び管理者会の予算及び決算その他の財務管理
 b)財産の取得、管理及び処分
 c)金銭の出納及び保管その他の会計経理
 d)物品調達
 e)ホームページの保守管理費
(3)発行物関連
 a)抄録作成
 b)研修会記録集等作成及び発行
 c)公文書の発翰
(4)その他の事務業務

(事業部の職務分掌)
第12条 事業部は、担当副会長の責務のもと本会の事業活動を担うものとする。
2 事業部は次に揚げる業務を所掌する。
(1)研修会、分科会等の企画
(2)開催地区その他関係部門との連絡調整
(3) 研修会の庶務
 a)参加者一覧の作成
 b)会場及び器材の手配
 c)受付
(4)その他の庶務

(組織部の職務分掌)
第13条 組織部は、担当副会長の責務のもと本会の組織活動を担うものとする。
2 組織部は次に揚げる業務を所掌する。
(1)会員施設並びに構成員の管理
 a)入退会及び構成員に係る申請・変更手続き等
 b)会員データ、名簿の管理
 c)会員及び構成員の、親睦及び相互扶助
 d)ホームページの運営
(2)その他、組織に関する業務

(公文書)
第14条 各種依頼書、委嘱状等は公文書として取り扱う。
2 公文書は会長の指示により事務局が作成し、発翰、保管する。
3 発日は以下とする。
(1)協 議 会:○○全医共施検健管連協議会発 第X-X号  ○○は和暦の年
(2)管理者会:○○全医共施検健管会発 第X-X号  ○○は和暦の年

(職位権限の定義)
第15条 権限の内容及び形態を明確にするため、主な権限についての定義は、次のとおりとする。
(1)指示:定められた指示系統に基づき、包括又は特定の業務の遂行を命ずること
(2)決定:自由裁量により自らの責任において許可すること
(3)承認:効力の発生が保留されている決定に対し、効力発生の要件を与えること
(4)助言:決定又は命令の権限ある職位に対し専門的、技術的立場より提言すること
(5)審査:一定基準に照らし、申請の内容、要件その他の事項について調査し、判定すること

(職位の行使)
第16条 各職位は、自己の権限を自らの責任において行使しなければならない。
2 諸規程、上級職位の指示等に従い、又はこれらがない場合は、その職務を遂行するに最も適した方法でその権限を行使すること。
3 組織としての総合的な効果をあげるために職位間で相互に協力・協調し、その職務権限を行使すること。
4 職務の遂行上、必要な助言、協力を関係職位に求めることができる。
5 所管業務について直属の上級職位に対し、積極的に意思を具申し、これを補佐する。
6 自己の職務の遂行及びその結果について、必要な事項を適切に直属の上級職位に報告すること。
7 異例な事項又は疑義ある事項については、自己の職務権限内の事項であっても、その都度、上級職位の指示に従って処理すること。

(緊急時の応急対処)
第17条 天災その他緊急やむを得ない事由があるときは、自己の職務権限以外の事項について、緊急の応急処置を採ることができる。その場合において、事後すみやかに関係職位に報告しなければならない。

(事務の執行)
第18条 本会に関する事務は、会長の決裁にて執行することができる。
2 各担当副会長、地区理事は、別表2に定めるとおり事務の一部を専決することができる。

(稟議書の提出)
第19条 前条に定める事項について、稟議による会長決裁を受けようとする部門の長は、項目、起案日、起案標題、稟議内容、起案者等所要事項を記入し、会長に提出する。
2 稟議書には、稟議の目的事項、相手先及び相手先との関係、所要金額、実施時期、効果等を簡潔明瞭に記載するとともに、必要な資料を添付するものとする。
3 担当副会長は、提出された稟議書の案件が稟議対象事項であると判断したときは、当該稟議書上の要件その他について審査を行い、押印による承認後に会長に回付するものとする。

(協議会理事会の開催不可の場合)
第20条 会長は、協議会理事会が開催できないため、決裁希望期間までに決裁が完了できないと判断したときは、前条の規定にかかわらず、当該役員の審査を省略して協議会会長に決裁を求めることができる。その場合、管理者会会長は、事後に協議会理事の了承を取付け、次回開催される理事会にて稟議書の所定欄に押印及び記入を得て稟議書を補完しておくものとする。

(稟議書の回付方法)
第21条 稟議書の回付ならびに決裁後の通知等は、メールを活用して行う。

(稟議書の保管)
第22条 決裁済稟議書の原本は、稟議書を提出した部門の担当者が保管する。

(印章)
第23条 本会、ならびに協議会で使用する印章は別表3に定める電子印を用いることができる。

(改廃)
第24条 本則の改廃は理事会の決にて行う。

   付 則
1 この規程は、平成30年7月21日から実施する。
2 令和5年6月3日 一部改訂

全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会
旅費規程

(総則)
第1条 この規程は、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会の役員、幹事、その他の者が、会務のために行動する場合に支給する旅費等の額及び支給条件等について定める。

(定義)
第2条 旅費とは、交通費(鉄道、航空、船、バス、タクシー等の運賃及び料金)、宿泊費、食費、及び行動費をいう。

(交通費)
第3条 交通費とは、出発地から目的地までの鉄道距離にて算出される手当であり、その額は別表1に定める。
2 航空運賃は、次の各号の一つに該当し、かつ、その利用が証明される場合に別表のとおり支給することができる。
(1)目的地までの片道が概ね500km以上のとき
(2)緊急を要するとき
(3)航空機の利用によって、本来宿泊すべき行動の宿泊費が不要であるとき
(4)他に手段がないとき
3 タクシー料金は、次の各号の一つに該当し、領収書の添付があるときに限り、支給することができる。
(1)鉄道、路線バス等の運行時間外あるいは、これらの利用が困難なとき
(2)緊急を要し、鉄道等に比べ時間が短縮できるとき
(3)会務に必要な多量の携行物品を所持しているとき
(4)複数人の利用などにより、経済性が認められるとき

(宿泊費)
第4条 宿泊費は、一泊につき10,000 円(税、サービス料を含む)を手当てとして支給する。
2 午後11時までに帰着できる場合は原則として宿泊は認めない。

(企画旅行料金)
第5条 旅行代理店等の企画旅行(包括企画)等を利用し、それを証明できる場合は、利用額が本則第3条及び第4条の各上限金額を合算したものを越えない額までを支給する。

(行動費)
第6条 行動費は、会務に対して支給する日当であり、その額は別表2に定める。

(規程の適用)
第7条 本則で定める支給は、請求者が所属する職場より支給されない額のみとする。

(その他)
第8条 この規定により処理できない場合は、理事会の議決により、特例として処理するものとする。

(規程の改廃等)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)
第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事会で別に定める。


   附 則
1 本会則は、昭和60年11月15日から施行する
2 平成30年7月21日 全面改定
3 令和5年6月3日 一部改訂

入会連絡先
全国医師会共同利用施設
施設長検査健診管理者連絡協議会
事務局 佐瀬 勝也
(公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院)
Tel. 0493-24-7871 / Fax. 0493-22-2822
入会連絡先メールアドレス